日本国内で象牙製品の譲渡又は引渡しの業務を伴う事業者は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(第33条の6第1項)」に基づき、あらかじめ環境省および経済産業省の登録を受ける必要があります。
株式会社エコリングネクストは一般財団法人自然環境研究センターへ「特別国際種事業」の届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められている取扱業者ですので、安心してご利用いただけます。
登録については一般社団法人自然環境研究センターにてご確認ください。

象牙に関する届出情報
(特別国際種事業)

登録番号 第05767号
名称 株式会社エコリングネクスト
認証機関 環境省および経済産業省
住所 〒063-0861
北海道札幌市西区八軒1条東1-5-13
代表者の氏名 在里 弘樹
譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別 ぞう科の牙及びその加工品
登録の有効期間の満了の日 2027年4月10日

象牙に関する登録について

日本国内で象牙製品の取引を業として行う場合は、あらかじめ特別国際種事業者の登録が必要です。
株式会社エコリングネクストは、環境省および経済産業省に届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められている取扱業者ですので、安心してご利用いただけます。

象牙製品の例

  • 印材
  • 根付
  • 彫刻
  • 置物
  • 数珠
  • アクセサリー
  • カフス
  • 帯留め
  • 喫煙具
  • 耳かき
  • 香炉
  • 麻雀牌
  • サイコロ
  • 茶道具
  • 琴柱
  • 琴爪
  • 掛け軸
  • 風鎮
  • 筆軸
  • 靴ベラ
  • 和裁へら

「象牙の登録票」の有無を
ご確認ください。

牙の姿を残す状態の象牙・象牙製品の買取につきましては、一般財団法人 自然環境研究センターが発行する「象牙の登録票」が必要です。
登録がお済でない場合は事前の登録の手続きをお願いいたします。
なお、根付や彫刻のように、牙の姿を残していない加工した象牙製品は登録票が無くても買取が可能です。

象牙買取に関するよくある質問

確かな鑑定眼を持つ鑑定士が幅広いジャンルの象牙製品を適正に評価します。

WARNING(注意)

ワシントン条約と法律により国際取引が制限されています。象牙製品を日本へ持ち込むことや日本から海外へ持ち出すことは違法です。

严禁携带象牙制品出入境!

It’s illegal to bring ivory products in or out of Japan. Do NOT bring ivory products home!
CITES and Japanese Law regulate international trade in ivory.